住宅ローンと贈与税
夫名義の不動産を、夫名義の住宅ローンで購入する予定なのですが、
購入にかかる諸経費(200万円程度)を妻名義の貯金から支払った場合、贈与税がかかりますか?
頭金は無しで全額住宅ローンでの購入です。
(手付金は100万を夫名義の貯金から支払い済み。)
また、諸経費(登記費用、ローン保証金、固定資産税清算金、不動産業者仲介手数料等)について、こういった場合に夫婦間で贈与税がかかる項目、かからない項目がありますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。夫婦の預貯金は共有財産という考え方もございます。こちらに贈与税は、あくまで共有財産ということであれば問題ないかと存じますまた、税目によって可否という判断はございません。。以上、宜しくお願い致します。
不動産の売買契約に関する費用は、「当事者」双方が等しい割合で負担するとされております(民法558条)。つまり、「譲渡者」と「譲受者」の当事者がそれぞれ負担することとなっています。
また、税務上の取り扱いとしては、不動産購入時の仲介手数料や登記費用、固定資産税精算金等は不動産(土地家屋)の取得費を構成します。従って、ご主人名義で購入する不動産に関しては、その購入に関する諸費用もご主人が負担すべきものになります。
ご主人が本来負担すべき費用を奥様名義の口座(奥様の収入等から形成された口座)から支払われた場合には、ご主人は奥様から利益を享受したことになりますので、その利益は奥様から贈与されたものとみなされます(相続税法9条)。
従って、その金額が贈与税の基礎控除額を超える場合には贈与税の問題が生じるものと考えます。
不動産を購入された場合に、その後に税務署から不動産購入に関するお尋ね書という文書が送られてくることがありますので、その回答方法に関しては注意された方が宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
重ねて質問で申し訳ないのですが、、、
1) 妻の貯金100万円を諸経費に使う、という場合なら贈与税はかからないということですか?
2) 妻名義貯金だが、夫の貯金と妻の貯金をあわせて貯金している口座があるのですが、この口座は共有財産としてみなされますか?それを証明する必要がありますか?その場合、どういった方法で証明するのでしょうか??
3) 2の妻名義でも共有財産の貯金から200万円の諸経費を払ったら、贈与税がかからないといことですか?それにはどのような書類で証明するのでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
ご連絡ありがとうございます。
1) 同一年に他に贈与で取得する財産がなければ、贈与税はかかりません。
2) 預金に関しては「真の預金者」が誰であるかを税務では重視します。不動産でも共有の場合には必ず持分があるのと同様に、共有の預金に関してもその中身がどうであるかを考える必要があります(相続税の計算の時には常に問題となります。)。一般的には入金の経緯や収入金額の比率等で合理的に按分しそれぞれの預金分を計算することになります。
3) 共有の預金から支払うものが、ご家族の日常生活に必要なものであれば問題ありませんが、今回はご主人単独名義の不動産に付随する費用になりますので、金額によっては贈与の問題が発生すると考えられます。ただし、その預金の残高のうち、実質的にご主人の資金と考えられ金額が相当額あり、その部分から今回の諸費用を支出したと説明できるようであれば、理論的には贈与税の問題は回避できると思われます。
ご夫婦の預金(特に共有の預金)は税務上の判断が難しく、ご理解し難いところがあるかと思いますが、ご参考になれば幸いです。宜しくお願いします。
ご丁寧にありがとうございました。
とても参考になり助かりました!!!
また機会がございましたらよろしくお願いいたします!
本投稿は、2016年07月02日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。