税金の滞納処分の執行停止 生活保護受給中
生活保護を受給しています。現在、税金の滞納が600万円ほどあります。(所得税、住民税、健康保険料)
分割して払っていけるほどの余裕がありません。
滞納処分の執行停止の条件を教えていただきたいです。
税理士の回答

首藤毅彦
生活保護を受けている時点で要件は満たしてものと考えます。
各所轄担当に相談されることをお勧めします。
滞納処分の執行停止になった場合、差し押さえもされないと考えていいのでしょうか?

首藤毅彦
執行停止とは、差し押さえ等の強制処分の執行を停止ということです。
ですから、差し押さえはできません。
執行停止とは、差し押さえ等の強制処分の執行を停止ということです
催促状を送ることは禁止されていないということですか?
「納税緩和制度」によると、滞納処分の停止後3年で滞納が時効になると記載されています
催促状を送付することによる時効期間の延長は発生しないということでしょうか?

首藤毅彦
執行停止処分を受ければ、催促状も来ないはずです。
しかし、質問に記載のとおり3年間で時効となります。その間に生活環境が全く変わってしまい、裕福になっている可能性もあることから、その3年間の間に問い合わせ等があるかもしれません。
その3年間で生活状況が大幅に変わらなければ、そのまま時効となるケースがほとんどかと思います。
因みに催促状を受け取っただけでは、時効の延長にはなりません。
執行停止の場合とは違うのですが、仮に滞納があった場合には、時効は5年となります。
この場合、催告書を送っただけでは時効の延長とならず、滞納者にその滞納額の認識をさせない限り、時効の延長とはなりません。(税務署等は時効延長のために確認書等の提出をさせてきます。)
ちょっと、分かりずらい説明となってしまいましたかね?
質問の意図がいまいち分からなくなってきてしまいました。
生活保護受給の事実を各所轄担当部署に相談されるのが1番いいかとおもいますよ。
的外れな回答でしたら、申し訳ございません。
詳しく丁寧な説明ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月10日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。