団体設立における申告や納税について
この度、定期的に勉強会を開催する職能団体を設立しようと考えています。
基本的な収入は勉強会・研修会の参加費のみで、支出は会場費・謝金・交通費などです。
調べたところ、人格のない社団等に該当するようなのですが、納税や何かしらの申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。人格のない社団でも下記の収益事業は課税されます。
【収益事業の範囲】
1 物品販売業 2 不動産販売業 3 金銭貸付業 4 物品貸付業 5 不動産貸付業
6 製造業 7 通信業 8 運送業 9 倉庫業 10 請負業 11 印刷業 12 出版業
13 写真業 14 席貸業 15 旅館業 16 料理店業その他の飲食店業 17 周旋業
18 代理業 19 仲立業 20 問屋業 21 鉱業 22 土石採取業 23 浴場業 24 理容業
25 美容業 26 興行業 27 遊戯所業 28 遊覧所業 29 位量保険業 30 技芸教授業
31 駐車場業 32 信用保証業 33 無体財産権の提供等を行う事業 34 労働者派遣業
上記に記載されていない業種の人格のない社団であれば法人税の申告納税の義務がございません。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
勉強会などを開催して参加費をとるような行為は、記載していただいた収益事業には当てはまらないという認識でよろしかったでしょうか。
また、法人税以外についても特に納税は必要ないのでしょうか。
本投稿は、2016年07月05日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。