過去2年分の国民健康保険料をさかのぼって返金してもらえるか。
私は平成30年度から国民健康保険料を個人事業主として支払っております。
私は不動産収入が毎年135万あるので夫の扶養に入れないと思っていたのですが、夫の会社に問い合わせたところ健康保険の扶養には入れることがわかりました。昨年、平成30年度と今年、令和元年の国民健康保険料はすでに市に払込済みですが、請求すれば市から返金してもらえるのでしょうか?
ちなみに私の収入は平成30年度は在宅ワーク収入が90万円不動産収入が135万円でした。
令和元年は在宅ワーク収入が20万程度、不動産収入が135万円になる見込みです。
税理士の回答

安島秀樹
反対の話はよく聞くので、さかのぼって健保組合に加入して(加入させてくれるか確認が必要です)、国保を抜ける手続きをしたらどうでしょう。国保で払った医療費があったらそれを返して、健保組合に請求する手続きも必要だと思います。役所に問い合わせをしてみるといいです。
本投稿は、2019年12月14日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。