副業(給与所得)とふるさと納税のワンストップ特例制度
副業収入(雑所得ではなく給与所得)が20万以下の場合、ワンストップ特例制度は使えますか?
副業収入(雑所得等)があると、20万円以下であっても、住民税の申告をしなければいけないため、ワンストップ特例制度が使えないことは分かりました。
しかし、副業の給与所得(20万円以下)の場合は、副業した会社より市民税課に給与支払報告書があがるため、住民税の申告はしなくてもよいと市税課にいわれました。2か所の給与支払報告書を市民税を計算し、ワンストップ制度が使えるそうです。今まで、検索した中でそのような回答がみつけられなかったのですが、本当ですか?
税理士の回答

副業の源泉徴収票を主たる勤務先に提出して年末調整を受けていれば問題ないと思います。主たる勤務先の源泉徴収票にその旨が記載されていると思いますのでご確認ください。もし記載されていなければ、勤務先に訂正を依頼するかご自身で確定申告されたら如何でしょうか(確定申告不要でも申告はできます)
本投稿は、2019年12月18日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。