自己株式の譲渡
法人の経理をしているものです。
この度、私どもの法人の株式を社外の第三者(法人1社、個人2名)に譲渡することを検討しています。
こちら、譲渡といった場合、考えうる点や経理処理を具体的に教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
タイトルに、自己株式の譲渡、とございますので、現在、法人が所有している自己株式を売却する、という前提で、回答申し上げます。
1.必要な手続き
社外の第三者に売却するということですので、株主総会の特別決議が必要です。定款に特別の定めがない場合、議決権を有する株主の過半数以上の出席+2/3以上の賛成が必要です。
2.金額の算定
非上場株式であるならば、株価の算定が必要になるかと存じます。配当還元、純資産価額、キャッシュフローなどの算定方法がございます。
3.会計処理
当初取得した自己株式の価格(仮に50万円とする)を、上回って売却(仮に60万円とする)した場合、資本剰余金の増加項目「自己株式処分差益10万円」、下回って売却(仮に35万円とする)した場合、資本剰余金の減少項目「自己株式処分差損15万円」として処理します。株主資本変動計算書にも記載します。
4.税務上の取り扱い
資本積立金の増減項目となりますので、自己株式処分差益の場合は、法人住民税の均等割が増加する可能性がございます。反対に、処分差損の場合は、減少する可能性がございます。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年07月16日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。