海外債権の日本国内先への譲渡にかかる印紙税
国内金融機関に勤めています。
新たな取り組みとして、海外企業A社向けのローン債権を日本国内企業に以下前提で譲渡する予定ですが、各書類について印紙税は必要となりますでしょうか。
①使用する契約書類
・Transfer Certificate(譲渡人→譲受人→海外エージェントの順にサインをします)
・Pricing Letter(譲渡人→譲受人の順にサインをします)
・Transfer confirmation (譲渡人→譲受人の順にサインをします)
②海外エージェントはシンガポールで、サインはシンガポールで行われ、原契約上ではこのエージェントのサインがないと譲渡の効力は発生しない事となっています。
③ Pricing Letter、Transfer confirmationは譲渡人と譲受人との間での債権譲渡内容等の確認書面であり、こちらのサインだけでは原契約上、譲渡の有効性は担保されません。
ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
ご記載の契約書類が外国で作成されるものであれば、課税文書に当たりません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/02.htm
実務的には、銀行の顧問税理士に確認する、又は所管の国税局に具体的な事例を以て文書照会をする、というのが私の前職の経験です。
本投稿は、2019年12月26日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。