居住用財産(定期借地権)の買換え時の譲渡損失の損益通算と繰越譲渡について
定期借地権で居住用新築建物を平成14年に取得、その後その土地を平成25年に取得、その建物、土地を平成29年12月に売却の場合、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象として可能でしょうか?
またこの居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、平成29年度税制上、継続されるでしょうか?
税理士の回答
平成29年12月に売却の場合は建物については損益通算及び繰越控除は適用できますが、土地については適用できません。
土地は平成25年に取得しているため所有期間が5年以下の為、適用要件を満たしていません。
また、平成29年以降に継続されるかは決まっていませんので分かりません。
その年の税制大綱で決まります。
早々の回答ありがとうございました。
具体的な繰越控除金額を確認し不動産売却等を検討したいと思います。
本投稿は、2016年07月21日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。