かなり困っています。
法人を残しながら社会保険を辞めたいのですが何か良い方法はありますか?従業員は2人です。売り上げは1800万くらいですが、思った以上に経費がかさんで経営が苦しいです。個人成りとかあるのでしょうが、その場合は消費税は2年間免税になるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。法人を解散して個人事業に戻すことは可能です。その場合は、消費税は2年間免税になります。また社会保険の義務は2名であれば無いかと存じますが従業員に説明する必要は生じます。(社会保険から国民健康保険に移る旨)以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
法人を残しながら(従業員さんを雇用しながら)社会保険を辞めることは難しいです。
業種が書かれていませんでしたので表現が難しいですが、従業員さんに一旦退職していただき、雇用ではない形(請け負い等)で仕事をお願いすることができれば社会保険の加入は強制されません。ただし、社会保険逃れのための行為とみなされないよう、実態を伴うことが大切です。
個人事業の場合には、従業員5人未満であれば社会保険加入は「任意加入」になります。
しかし、従業員数が5人以上となった場合は、非適用業種(農林水産業、サービス業、士業、宗教業)であれば「任意加入」ですが、上記以外の業種ですと「強制加入」となりますのでご注意ください。
法人の場合は、従業員の人数に関わらず、全事業所が強制加入となります。
消費税の免税に関しましては、2年間が必ず免税というわけではありません。平成25年以降に開業する場合には、特定期間(個人の場合は前年の1月~6月)の課税売上げ又は給与総額が1,000万を超えるかどうかの判定が追加になっています。開業するタイミングによっては2年目から課税事業者となることもありますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年07月25日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。