住宅ローン控除と3000万円特別控除について
買い替えの際、住宅ローン控除と3000万円特別控除の併用は出来ないかと思いますが、以下の場合は適用可能でしょうか。
①平成27年12月にマンションを売却。
②譲渡益が発生したため、平成28年3月(平成27年度)に3000万円特別控除を適用するために確定申告。
③賃貸マンションへ転居。
④平成31年3月にマンションを購入。(平成30年度)
⑤平成32年3月(平成31年度)に住宅ローン控除を適用したいため確定申告。
住宅ローン控除に関し、その他の適用条件は満たしているものとします。
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
住宅ローン控除とその他の特例との併用の制限としては、
「居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。」となっております。(国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm 「2 住宅借入金等特別控除の適用要件 (5)」参照)
そうすると平成30年度に入居の場合、平成28年度から平成32年度が対象期間となるため、平成27年度に3000万円特別控除を受けた場合は対象外となります。
以上よろしくお願いいたします。
及川先生
早速のご回答、誠にありがとうございます。やはり適用できないのですね。
念の為の確認ですが、先生記載の
「平成30年度に入居の場合」の意味として、平成31年3月に自宅購入(所有権移転)し、年度が変わった平成31年4月に入居した場合でも結論は変わらないでしょうか。
言葉足らずで申し訳ありません。
「対象期間」「対象外」とは併用の制限の「対象」ということで、「平成30年度」に入居され、住宅ローン控除の適用を受けるためには、平成28年度から平成32年度の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないことが必要となる、ということです。
従って平成27年度に自宅を売却して居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)を受けた場合(申告は平成28年3月)には、平成27、28、29年度に入居した新しい自宅では住宅ローン控除は適用されませんが、平成30年以降に入居する場合には住宅ローン控除の適用が受けられる、ということになります。
ちなみに、「平成30年度に入居の場合」の意味はあくまで「入居」なので、平成31年3月に自宅購入(所有権移転」し、年度が変わった平成31年4月に入居した場合には「平成31年度に入居」ということになります。
それと、所得税では「平成30年度」とはお役所の年度である平成30年4月1日から平成31年3月31日ではなく、暦年の平成30年1月1日から平成30年12月31日を指します。
以上よろしくお願いいたします。
詳細なご説明、ありがとうございます。
よく分かりました。
本投稿は、2016年07月26日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。