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夫の健康保険の扶養に入れない件について

2019年1月から9月までパートで178万の収入があり、社保に加入していた。夫の転職に伴い退職。無職に。10/22から11/17まで日額約4000円の失業給付受給。11/18から2020年3月末までの約5ヶ月間契約のパートとして就職。

10月からずっと国保に加入しています。
失業給付受給期間は日額4000円のため、夫の健康保険の扶養に入れないのは理解できます。
11/18からは130万以内の働き方にしたので夫の健康保険の扶養に入れると思っていました。
しかし、私はまだ失業給付の日数が残っています。その分を全て受給しないと健康保険の扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?教えてください。
再就職手当は今回の就職が1年以上の就職ではないため、もらえません。
損しないためにはどうしたらいいのか。教えていただきたいです。

税理士の回答

正しくないように思います。
会社の人にそう言われたのなら、健保組合か協会けんぽに直接電話して
確認したらいいと思います。

正しくないということは、扶養に入れるということですか?
ちなみに、健保組合の人に言われました。

本投稿は、2020年01月10日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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