父から買い取った家を買い替え。住宅ローン減税は受けれないでしょうか。
父名義の家を10年ほど前に私が買い取りました。
父は自宅を4000万程で購入しましたが、経営している会社の抵当に設定していました。
会社の経営がうまくいかなくなり、競売にかけられる手前で私名義で2000万での売買契約を行い、私の名義となりました。
この度この自宅を4500万で売却し、7000万の戸建を購入予定ですが、この場合譲渡益が出ているため
その控除を受ける事となりそうですが、そうなると住宅ローン減税は受けられないと拝見しました。
この場合、やはり住宅ローン減税を受ける事は難しいでしょうか。
税理士の回答

父から買い取った家を買い替え。住宅ローン減税は受けれないでしょうか。
父名義の家を10年ほど前に私が買い取りました。
父は自宅を4000万程で購入しましたが、経営している会社の抵当に設定していました。
会社の経営がうまくいかなくなり、競売にかけられる手前で私名義で2000万での売買契約を行い、私の名義となりました。
この度この自宅を4500万で売却し、7000万の戸建を購入予定ですが、この場合譲渡益が出ているため
その控除を受ける事となりそうですが、そうなると住宅ローン減税は受けられないと拝見しました。
この場合、やはり住宅ローン減税を受ける事は難しいでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問が「住宅借入金等特別控除」の事でしたら、その要件として下記のものが有ります。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
その他詳しい内容はhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm参照
そして、上記の租税特別措置法のうち、ご質問に記載されているものが下記のものであれば、「住宅借入金等特別控除」の適用は無いものとなります。
租税特別措置法35条
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年07月29日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。