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海外在住者の日本における納税義務について

現在、中国の現地法人で勤務しております。

今年から副業として、日本で月2,3万円の収入が発生することになりました。年額でも50万円は超えません。また、中国では給与所得として月15万円程度の収入が発生し、中国で源泉徴収され個人所得税を納めます。

上記以外に中国で不動産を中国人の夫と共同名義で保有しており、家賃収入があります。中国にて家賃収入に対する納税をしております。

日本には、これまで中国での不動産売買や就労所得で貯めた現金が私名義で数千万円預金されています。

2019年4月から海外在住者の納税義務が変わったと聞きましたが、私のようなケースで何か日本の税務局に届出等する必要があるのでしょうか?

ご教示いただけましたら幸いです。

税理士の回答

収入が事業所得で恒久的施設なしの場合は非課税、給与・年金・利子・配当・不動産以外の使用料等の場合は源泉徴収されて課税終了ですが、その他の場合は確定申告が必要です。確定申告が必要な場合は納税管理人の届け出をして確定申告を依頼すると便利です。

本投稿は、2020年01月21日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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