社保加入対象外の給与+役員報酬のときの社会保険料
A社に週3日勤務で1000万の給与所得がありますが、社保加入対象外で国保です。
これとは別に副収入があるので、法人を立ち上げ役員報酬を月6万もらった場合は、
つまりA社から給与1000万(週3にて社保加入義務なし)もらいつつ、自分の法人から月額6万円の給与をとった場合、社会保険料はどのように計算するのでしょうか?
6万円に対してのみなのか、A社からの給与も合算されることになるのか、どうなのでしょう?
合算の場合、A社は別途負担が増えるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。6万円で社会保険にてお支払いしておればこちらだけになるかと存じます。A社の負担は、もともと国保であればないかと存じます。6万円のほうで社会保険お支払いしてA社に加算ということはございません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年08月25日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。