居住用財産の3,000万円の特別控除について
初めてお問い合わせ致します。
よろしくお願い致します。
今不動産を所有していまして、今年売却を考えております。
今でまるっと3年所有しております。
仕事でたまに使っていまして、住んではおりません。購入した時は住む前提で住宅ローンを組みました。「居住用財産の3,000万円の特別控除」につきまして、去年の暮れに結婚をしたので、住民票は今住んでいるところにありますが、それまでは自分の所有してある不動産の場所に住民票がありました。
「居住用財産の3,000万円の特別控除」
を使う場合、今ある住民票を、所有してある不動産の場所にまた戻したら、「居住用財産の3,000万円の特別控除」は使えますか?
短期譲渡所得の為、39%の譲渡所得がかかるので、
「居住用財産の3,000万円の特別控除」を
使えればと思っております。
税務署に居住していないのではと言われた時に公共料金の明細書は提出できます。(購入時から今まで私が支払っております。基本料金より少し高いぐらいの料金)
後、「居住用財産の3,000万円の特別控除」の適用要件に、『居住しなくなった日から3年経過後の12月末日迄に譲渡していること』
とありますが、2013年8月終わりに購入したので、3年経過していると考えてよろしいのでしょうか?
3年経過しているとした場合、今年の12月末日までに譲渡しなくてはならないということですか?
もしなかなか売却できずに来年になった場合(もしくはそれ以降になった場合)
は「居住用財産の3,000万円の特別控除」は適用出来ないということになりますか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
売却予定の物件に実際に居住した事実はあったのでしょうか?
住民票は居住していたことを証明する一つの資料にはなりますが、それが絶対条件では有りません。あくまでも居住の事実があったかどうかが重要になります。
仮に短期間でも居住した事実があれば、そのことを証明する資料を添付して特例を適用することが可能と考えます。ただし、特例を受けるための一時的な居住は否認されますので、短期間で転居した場合には、転居した合理的な理由の説明が求められます。
一度でも居住した事実があって、やむを得ない理由で転居した場合には、そこに住まなくなってから3年経過日の年末までに売却すれば居住用の特例が適用できる取り扱いになっています。
繰り返しになりますが、居住の事実があったのかどうかで判断しますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
不明点が幾つかありますので、ご質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。
❓以前居住はしていましたが、今でまるっと3年の所有になりますので、住まなくなってから3年ではないので、まだ居住用財産の3,000万円の特別控除の適用要件にあてはらないという解釈でよろしいのでしょうか?
◆仮に短期間でも居住した事実があれば、そのことを証明する資料を添付して特例を適用することが可能と考えます。
❓短い期間に転居した場合、証明する資料の添付、合理的な理由の説明は、確定申告した後に税務署から説明の要望があるという事ですか?
それとも、確定申告した際に、証明する資料を一緒に添付すればよろしいのでしょうか?
・具体的に短期間というのは、どのくらいのスパンが短期間といえるのでしょうか?
・証明する資料とは具体的にどういった資料になりますか?
❓結婚して今は住んでいる場所に住民票を移転した為、譲渡を考えている不動産の場所に住民票はありませんが
譲渡を考えている不動産に以前住んでいた事実があるので、住民票は今のままで大丈夫ですか?
ご回答よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
「今でまるっと3年の所有」という意味が分かりませんでしたので、具体例でご説明致します。
○平成28年に譲渡する場合には、平成25年のいずれかの日まで居住していた物件であれば、居住用財産の譲渡の特例が適用できます。
○平成29年に譲渡する場合には、平成26年のいずれかの日まで居住していた物件であれば、居住用財産の譲渡の特例が適用できます。
短期間しか住んでいない場合には、その申告書を見た税務署が疑問に思いますので、私どもでは当初の申告書にその理由と説明資料を添付して申告するようにしています。
・短期間の定義は特にありません。客観的にみて不自然と思えるほど短い期間を想定しています。
・証明資料としては、住んでいた期間の公共料金の領収書、その期間にその住所に届いていた郵便物、会社等へ届け出た現住所の記載のある書類などがあります。
住民票は「実際に住んでいた時の住民票」が必要になりますので、今から住民票を移してもあまり意味がありません。現在の住民票は今のままで宜しいと思います。実際に住んでいたことの証明が重要になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年08月26日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。