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借金返済のために譲っていただいたお金に税金はかかりますか?

去年の話ですがお恥ずかしながら借金を作ってしまい(fx、ギャンブルなど)、金銭感覚がおかしくなり多重債務者に陥っていました。
その頃は貯金も無く、返せる見込みがなく両親にお金を譲っていただき全額返済しました(400万ぐらい)。
現在は毎月少しずつ返しています。
今年に入って借金返済のために親などからもらったお金にも贈与税がかかるというネット情報見ました。
その後、多重債務者のように返済の見込みがない人が借金返済のためにもらったお金は税金がかからないという情報も知りました。
借金があったときは債務整理などを弁護士に相談していたので返済できる状況ではなかったことは確認できると思います。
自分の場合は税金は発生するのでしょうか?
数十万単位の税金が発生してしまうと生活がきつくなってしまい、少しずつ返せているお金も返せなくなってしまいます。
この場合、税務署などに行き相談したほうがいいのでしょうか?
自分で税金がかからないと思っていたのでこのまま税務署などに行かずに何もしないでいると税務署などに目をつけられるのでしょうか?
ちなみに一昨年、副業で少しだけ稼ぎが出て確定申告をしたため今年に確定申告のお知らせが家に届きました。去年は確定申告するような稼ぎはありませんでした。
あまり知識がないので詳しく知りたいです。

税理士の回答

ご両親から借り入れて返済をされているのであれば
贈与にはあたりません。
返済の場合は記録が残るように振込でされた方が
贈与と疑われることもありませんので
契約書を作成された上で、振込で返済されることをお勧めします。

ありがとうございます。
その情報もネットで見たのですが返済記録なども残してなく、借金返済後の数カ月は親に返済も出来ていなかったのでどうしようと思っていたところです。
去年借りたお金を月々1万円の返済で契約書を作り、これから行うでも遅くはないのでしょうか。
また契約書など作らずに今の状況だと税金は発生してしまうのでしょうか。

両親からの借金であれば、何が何でも返してもらおうという気持ちではないと思います。なので、少額でも良いから、定期的に返すことは重要かと思います。絶対条件ではありませんが、借用書はあった方が良いでしょう。(借用書があっても、最初から返済がないのはダメですが、それはあるようなので、実態としての借入金の認定は容易かと思います。)

その上で、ある程度たった段階で、親からの借金、免除してもらえると良いですね。債務免除されたとき、証拠を残すことを忘れないでください。
一応、債務免除は贈与とみなされるのが原則ですが、「資力を喪失して弁済することが困難である場合」に「債務を弁済することが困難である部分」は、贈与とみなされないことになっています。
「債務を弁済することが困難である部分」は、その者の労務、信用なども考慮されるのが原則ですが、特に支障がない場合は、債務超過の金額を「債務を弁済することが困難である部分」として取り扱っても妨げないことになっています。
債務整理も考えたということですから、財産は、ほぼないと思われるので、課税されず債務免除を受けられるのではないか思います。
ご両親に、債務免除する気があればの話ですが。

詳しくありがとうございます。
何点か追加でお聞きしたいのです。
両親に借金を打ち明けたときは貯金はほとんど無く、生活がギリギリ行えている状況でした。
両親は返済した金額は返さなくてもいいと言ってくれていたのですが、返せる範囲で少ないですが月々1万円程度返しています。
去年の4月に資金援助していただき、銀行送金で形に残るように両親に返済し始めたのが12月からになり、4月から期間が空いてしまいました。
借りた金額に対して月々の返済額が少ないと返済が現実的でなく認められないや利子を付けて返さないとダメなどの情報も見ましたが、月々1万円返済の借用書を作り今後はずっと口座送金で返済していく形であれば問題ないのでしょうか?
それか債務免除の記録を作った上で個人的に月々少しずつ返していくかが理想的なのかなと思いました。
債務免除にしてもらったとしても税務署の人が贈与があったのに確定申告してないと考え、アパートに押しかけて来たりすることがあるのでしょうか?

国税庁のホームページ タックスアンサーのコピペです。

No.4424 債務免除等を受けた場合
 対価を支払わないで、又は著しく低い対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。
 しかし、債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた又は債務者の扶養義務者に債務の引受け又は弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。

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非常に形式的ですが、あなたを経由せず、ご両親が債権者に直接債務を支払えば、「第三者のためにする債務の弁済」にあたり、贈与とされないです。もっとも、その金額を求償されていれば、返さなければなりませんから、利益を受けていませんが。
ご両親が債務を弁済し、債務者であるあなたにその立て替えたお金を請求しなければ、債権額の利益を受けていますが、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である」なら、「債務の弁済をすることが困難である部分」は贈与とみなしません。
支障が無い限り、債務超過額が「債務の弁済をすることが困難である部分」です。

今回は、ご両親から借り入れて、債務をあなたが返済し、ご両親に返している状態ですから、まず、これが借入金であることを認めてもらう必要があると思います。
その上で、債務免除を受けるというスキームです。

多重債務だったのですから、生活が安定するまで、返済猶予はあることは普通です。4ヶ月返済していないから、借入金でないとの認定は無理がありますが、このままズルズルと返済しないのはまずいということです。
後は、ご両親と相談の上、債務免除を債務超過の範囲でしてもらうと良いということです。

なお、税務調査ですが、脱税調査の査察部門でない限り、押しかけることはありません。ご安心ください。
査察部門は、主に脱税が億単位以上でないと対象にしません。全国全税目を含めて年間200件程度しかやっていませんから。

一つ一つ分かりやすくありがとうございます。
この件の金額では税務署などから連絡など来ることはほとんどないでしょうか?
仮に来ても月々1万円返済している口座記録や借用書を提示すれば問題ないでしょうか?
問題なければ確定申告時期はこのまま手続きなどせずに過ごしたいと思います。

そもそも、税務署にすべての銀行口座の情報が集まる仕組みはありません。不動産なら、登記簿の情報が税務署にいくようですので、贈与のチェックもできますが、銀行を調べたところで資金の性格(贈与、貸付、売上等)は分かりません。相続があったときに聞かれることがある程度でしょう。

ほとんど、今回だけのために問い合わせはこないと思います。

ありがとうございました。少しほっとすることができました。

本投稿は、2020年02月05日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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