申告納付制度(事業所税)について。
事業所税は申告納付制度となっておりますが、仮に事業所税の支払義務がある事業主が、支払義務が無いと勘違いして何年も支払をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
行政から遅延金等も含めて請求が来るのでしょうか。
あまり事業所税に馴染みが無く素人質問で誠に申し訳ないのですが、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。行政があると判断し判明すれば、納付書が延滞税を含め通知がくるはずです。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
事業所税につきましては、事業所税の納税義務者である入居者(借り手)だけでなく、ビルオーナー(貸し手)も、事業所用家屋の貸付等申告という申告を行います。
ビルオーナー(貸し手)が、事業所税の納税義務者(借り手)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。
つまり、貸し手、借り手双方で申告を行いますので、申告漏れが起こりにくくなっており、申告漏れがあっても早期に発覚するものと思われます。
更には、都税事務所等は、現地確認調査も行っておりますので、ご質問のような事態は、起こりにくくなっています。
それでも申告がされなかった場合ですが、まずは申告書を提出するよう、連絡があるものと思われます。
本投稿は、2016年09月01日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。