有限会社、譲渡について質問、ご相談があります。
現在、個人事業主として仕事をしています。
そこで、以前からの知り合いから有限会社の権利を譲渡して頂けると言うお話をもらっています。その方は、今は仕事はしていません。有限会社の権利を持っている状態です。その方が会社を作った時の資本金は300万円です。
その会社は、今は全く稼働していません。
有限会社を譲渡して頂く事で
資本金300万円に対して税金はかかるのでしょうか?
ちなみに、300万円と言うお金が
実際に動く訳ではありません。
回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
有限会社の譲渡価額と、その方がその有限会社を取得した金額との差額がプラス(譲渡益)であれば、税金がかりますが、マイナスならばかかりません。この税金は譲渡した人が支払います。
取得した金額は、その人が出資として有限会社に支払った金額(あなたのように他から譲ってもらった場合は、その譲ってもらった時に支払った金額)です。
あなたと知り合いとの関係が分かりませんが、有限会社の現在価値(純資産)とお譲りしていただく際に支払う金額が乖離していると、贈与の関係が生じる可能性があります。
資本金300万円は関係ありません。あくまで、現在価値です。
例えば、資本金300万円だけども、過去の赤字が300万円あり、純資産0円なら、現在価値はゼロです。ただし、特許権等、帳簿に載らない資産や簿外の資産、負債も加味して計算してください。
ご回答本当にありがとうございます。
とても気になっていた事なので、お返事を頂きまして安心しております。
自分でも色々と学んで進めて行きたいと思います。
今回も、本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年02月12日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。