ラウンジコンパニオンの源泉徴収税と配偶者控除について
私(夫:サラリーマン)の妻が今年からいわゆるラウンジのコンパニオンとして働き始めたのですが、私の年末調整が近づいてきたため、以下2点について教えてください。
1.妻の収入額の計算について
現在、妻は時間給にて働いており、その支払いは月締めとなっています。
この場合、給与か報酬かによって計算方法が違うようです。
現在、お店の方に源泉帳徴収票を発行してくれるのか確認中ですが、
仮に報酬となった場合、国税庁のhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
に書かれている方法で計算するのでしょうか?
月の収入=時間給×勤務時間-(時間給×勤務時間-5000×日数)×10.21%
現状、お店の明細では時間給×勤務時間×10%で源泉しているようです。
2.私の給与所得者の扶養控除等申告書について
私(夫)の給与所得者の扶養控除等申告書について、配偶者の収入は
上記の日5000円を差し引いた額を申告すればよろしいのでしょうか?
そうであれば、月に半分も出勤していないので、0円です。
一方、お店のように月間報酬の10%源泉した場合は当然ですが38万の
基礎控除を超えるため、扶養を外す判断をすることになるということでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤全弘
私のわかる範囲でお答え致します。
1.について ご相談者さまの記載のとおりとなります。
給与か報酬かによって、源泉徴収の計算の方法も変わります。
報酬の場合は、記載のとおり
報酬額-(5,000円×計算期間の日数)×10.21%=源泉徴収額
2.について
私(夫)の給与所得者の扶養控除等申告書の配偶者の収入欄(所得の見積額)は所得を記載します。
上記の日5,000円を差し引いた額はあくまでも源泉所得税の計算に必要なものであり、所得ではありません。
所得は、収入-経費=所得 となります。
経費については、仕事の内容によりますので、一概に言えませんが、例えば、交通費や衣装・メイクのセット料など業務上必要なものがあれば。
したがって、所得が38万円を超えると配偶者控除は受けられません。
また配偶者控除が受けれらなくても配偶者特別控除もありますのでご検討ください。
国税庁HP 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
以上宜しくお願い致します。

こんにちは、回答申し上げます.1の報酬だった場合10%は古い税率です。確定申告にて場合によっては差額が徴収されるかと存じます。
こちらの場合、報酬額が103万円を超えていれば扶養から外れます。
1の給与だった場合も、年間収入が103万円を超えていれば扶養から外れます。
いずれにしても収入の基準で年間103万円と考えれば問題ございません。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございまいした。
給与以外の収入にほとんど縁がなかったため、大変参考になりました。

佐藤全弘
今後とも何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年09月12日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。