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税務の確認

このたび知人と2人でイベント事業(婚活サークル:出会いパーティーの開催等)を始めようと思っております。現在、そのサークルについて、法人設立の上行うか、個人として行うか悩んでおり、もし個人で行なった場合、その利益に対する税金の扱いはどのようになるのかご教示賜りたく。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

個人でイベント事業を行った場合、その利益(≒所得)は、給与など他の所得と合算されます。合算された所得に、社会保険料などの、各種控除額を引いて、税率をかけて所得税を計算します。住民税も同様です。そのイベント収入が年間1,000万円を超えると、消費税を2年後から納めることになります。また、利益(≒所得)が290万円を超えてまいりますと、事業税も納める必要がございます。

個人の所得税は、累進課税と申しまして、利益が上がるほど税率も上がりますので、ある程度事業が軌道に乗った場合は、法人設立をお考えください。

以上よろしくお願いいたします。

小林先生
お世話になります。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
事業の進捗具合をみながら対応するようにいたします。
本日はお忙しい中、ありがとうございました。

法人で事業を行うとなりますと、設立費用に20万円~30万円、法人を維持するために必要な税金(法人住民税)が、最低年間7万円かかります。会社をたたむ際にも、費用がかかります。よほどの勝算が無い限り、まずは小さく始めて大きく育てるというスタンスで始められるとよろしいかと存じます。

小林先生、ご連絡ありがとうございます。
個人から法人に切り替える1つの目安としては、年間売上1000万円と考えていたらよろしいでしょうか?
また、個人で始める場合は、税務署に個人事業主としての開業届を提出しなくても、確定申告できちんと申告すればよろしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

消費税を考えますと、年間売上が1000万円が目安になります。ただ、たまたまその年だけ良かったということもあろうかと存じますので、売上が1000万円近くになり、事業に自信が持てれば、その時がタイミングと考えます。
開業届は、出しておかれた方が、よろしいかと存じます。また、会計帳簿を作成する必要が出てきますので、会計ソフトをお使いになり、申告するようであれば、青色申告の承認申請書を提出することもご検討下さい。こちらは任意ですが、税法上の恩典もございます。提出されるのであれば、開業日から2ヶ月以内に提出する必要がございます。

小林先生
お世話になります。
承知いたしました。ご連絡ありがとうございました。

小林先生、お世話になります。
2名で事業を始める場合は、同じ屋号でそれぞれが届ければよろしいのでしょうか?

お二人とも個人事業主で行うなら、そのようになります。または、一人が個人事業主、もう一人が、従業員となる方法もあります。きれいに利益を配分することが優先なら、あえて法人設立も、再び検討の余地があります。

本投稿は、2016年09月13日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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