贈与税の非課税について
私(40代)は父親(80代)と暮らしています(父親の家ローンなし)。私は都合により無職で毎月父から20万円もらい、そこから生活費(二人の食費、光熱費など)を工面しています。
生活費は贈与税がかからなと聞きましたが、自分の国民年金や生命保険料もその20万円から出しているのですが、国民年金や生命保険料も生活費に入るのですか?
それとも贈与税の対象になるのですか?
税理士の回答
厳密に規定されているわけではないですが、国民年金・生命保険料(よほど高額でなければ)とも贈与税の対象外と考えて問題ないと思われます。
ご回答ありがとうございます。感謝申し上げます。
また機会がありましたら、お願い致します。
本投稿は、2020年03月04日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。