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所得税と、譲渡所得税は別物ですか?

お世話になっております。譲渡所得に関わる税につきまして、教えて頂けませんでしょうか?
土地・建物の譲渡の収入が1018.5万
それに関わる取得費が987.6884万
差し引き、譲渡所得が30.8116万円で、他に収入・所得が無く、扶養も無しです。
譲渡費用も無しです。
(長期)譲渡所得税は20%で、申告分離課税と知りました。

質問①
この場合、譲渡所得税は、所得税の基礎控除の38万円よりも低いので非課税となると
思うのですが、正しいでしょうか?

質問②
この場合、いわゆる、普通の(と、言っていいかわかりませんが)所得税もかからない
と思って大丈夫でしょうか?

質問③
もしもの話で恐縮ですが、この譲渡所得の他に、なんらかの所得として50万があった場合、
譲渡所得税の計算のときに所得税の基礎控除38万を引いて計算して良いし、
所得税の計算のときにも、基礎控除38万円を引いて良い
ということでしょうか?

すみません、以上3点なのですが、考えこむ悪いクセがありまして・・・。
可能でしたら質問①~③分けてご教授頂けますと、助かります、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の所得税の計算方法は次の様になります(概要)

1.総所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額 × 税率 = 所得税額
2.分離課税所得金額 - 1.で控除し切れなかった所得控除額 
= 分離課税所得金額 × 税率 =分離課税の所得税額
3.1.+2.=所得税額の合計額

これを基に
質問①
この場合、譲渡所得税は、所得税の基礎控除の38万円よりも低いので非課税となると
思うのですが、正しいでしょうか?


通常の所得(総所得金額)が無ければ、譲渡所得から基礎控除を差し引きますので、貴方の認識通りです。

質問②
この場合、いわゆる、普通の(と、言っていいかわかりませんが)所得税もかからない
と思って大丈夫でしょうか?


通常の所得が無いのですから、それに係る所得税もありません。

質問③
もしもの話で恐縮ですが、この譲渡所得の他に、なんらかの所得として50万があった場合、
譲渡所得税の計算のときに所得税の基礎控除38万を引いて計算して良いし、
所得税の計算のときにも、基礎控除38万円を引いて良い
ということでしょうか?


1.総所得金額50-所得控除38=12万円 × 税率5% =所得税額
2.分離譲渡所得金額30.8 - 0 =30.8 × 税率 =分離の所得税額
3.1.+2.=合計所得税額 + 復興所得税 = 納付税額
の順番で計算します

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷先生、いつもありがとうございます!

なるほど、基礎控除38万は、1回のみ引く(控除)のですね。
私の場合は、30.8万の譲渡所得のみだったので、通常の所得が無かったので
30.8万から38万を引くことができる(私の場合は、マイナスになるので、結果的にゼロになる)という事なのですね!
もしも通常の所得があったとしたら、(通常の所得から38万を引くので)譲渡所得からは基礎控除38万を引くことができなかった、ということですね。
ああ・・税金の世界ってこんなにも難しいのですね・・。
大変よくわかりました、先生、ありがとうございました!




本投稿は、2016年09月27日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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