学資保険の満期保険金にかかる税金について
現在、自分は大学生なのですが、2年ほど前に学資保険の満期保険金を受け取っていたことをふと思い出しました。そのお金には税金がかかると聞いたのですが、もし当時の親が申告を忘れていた場合、これから税務署の通知が来る可能性もあるということでしょうか?
税理士の回答

中西博明
学資保険の課税は誰が保険料負担者と保険受取人かによって変わってきます。
親御さんが保険料負担者で子供さんが保険金受取人のケースだと親から子供への贈与ということになりますが、学資金のために使うのであれば、贈与税は課税されません。
もし、保険料負担者と保険金受取人が同一人であれば、学資保険の満期一時金は一時所得になりますが、所得の計算は、満期保険金−掛金総額−50万円✖️1/2となります。
最近の保険は利回りが良くないので、税金がかかるまでの所得にはならないケースが多いと思います。
一度、契約内容と具体的な金額を確認してみてください。
お返事ありがとうございます。
目的が学資金というのは変わらず、もし
保険料負担者が父親、保険受取人が母親の場合は課税が行われるのでしょうか?

中西博明
学資保険で保険料負担者が父親で受取人が母親というのは現実的ではないと思います。
もし、そのような権利関係であれば、一義的には贈与ということになると思います。
ありがとうございました。わかりやすかったです!
本投稿は、2020年04月09日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。