失業保険受給の際、退職前の副業の申告と再就職手当について
4月末日で現在の会社を自己都合で退職し、5月に入って離職票が届き次第ハローワークに失業手当の受給申請をしようと思っているのですが、
前職の給料の他、個人での副業分の振込が受給期間中(例えば5月や6月)に口座に振り込まれてもそちらは特に申告せずで問題ないでしょうか?
副業分の請求書は4月付までで提出しているのですが、振込自体は受給期間中になってくると思うので、申告の必要があるかご教示頂きたいです。
また、7日間の待機期間+1ヶ月経った後に、開業届を提出して再就職手当を貰う場合、開業届提出以降の日付であれば請求書は出しても問題ないのでしょうか。
例えば6月20日で開業届を出して再就職手当申請を出したとして、6月末付(6月21日以降の日付)で自営分の請求書を発行するのは問題ないのでしょうか?
ご回答頂けますと助かります。
税理士の回答

竹中公剛
税理士の専門外ですが、
受給期間中に、副業などの仕事をしないことです。
受給期間中に、その期間の仕事の売掛金が振り込まれたのなら、
問題はありません。
指摘を受けた時には、事実を、お話ししましょう。
本投稿は、2020年04月30日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。