ダブルワークでの社会保険加入要件について
現在、ダブルワークで働いています。
①給与所得(親族の会社の事務):月5万(手取り固定)年間60万(手取り固定)
②給与所得(派遣社員での事務):稼働時間により、月4万から9万
昨年10月から派遣の仕事をはじめ、当初はダブルワークでも年間130万におさまる予定でしたが、想定していたよりも稼働時間が多くなり、同じペースで働くと今年の11月頃には、ダブルワーク合計収入が130万円を超えそうです。
社会保険の加入要件を調べたら、下記についてすべて満たすこととありますが、
1.所定労働時間が週20時間以上である(⇒2か所の合計は週20時間未満)
2.1カ月の賃金が8.8万円(※3)(年収約106万円)以上である(⇒2か所合計は、月により超えない月もある)
3.勤務期間が1年以上の見込みがある(⇒上記①は1年以上の見込みだが、②の派遣は1か月更新で1年以上見込みは不明)
4.勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である(⇒①では該当せず、②では該当する)
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)(⇒学生ではない)
収入に関しては2か所合計は超えると思いますが、そのほかの要件については満たしているといえるのかどうかよくわかりません。
今わからないことは、
1.今年11月頃に130万を超えたとして、社会保険に加入することになるのか?加入するとしたら超えた時点ですぐという事なのか?
2.社会保険加入となったら、①②の会社がそれぞれ社会保険の会社負担を折半することになるのか?
3.今年12月支給の給与(11月稼働分)を受けた時点で、140万位になりそうですが、社会保険扶養の10万超えて社会保険に加入となるなら、収入金額を調整し、今年に関しては130万におさめた方が良いのか?保険料はいくらくらいになるのか?
4.もし派遣契約が来年以降も継続されず(コロナの影響でそうです)①の親族の会社事務の仕事のみになった場合には、その時点で主人の扶養に戻るということになるのか?
頭の中がごちゃごちゃしていて、質問だらけになってしまいました。。
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
相談者様の内容を読みますと、会社の社会保険のように思えます。
①会社の社会保険に入るのは、勤めている会社で、社会保険に入っていること
そのうえで、
厚生労働省のQ&Aで
②平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。
です。
③折半ということについては、自分が納める保険料と、同じ金額を会社が、納めるのです。折半というより、会社が同額を負担してくれる。
④収入金額を調整する必要はなく、会社で、入れるかどうかです。
⑤保険料は、等級により(社会保険の等級)、都道府県で違ってきます。
⑥ちなみに、東京都の場合には、給料118,000円で、健康保険5,752円厚生年金10,797円です。
⑦入っている会社で、外れれば、ご主人の扶養(社会保険のですが)に入ります。
本投稿は、2020年05月09日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。