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業務請負契約の税金について

わたしはチャットレディを本業にしています。

OLのように雇用されてお給料を貰うお仕事じゃなくて、 チャットの成果によって報酬を貰うお仕事です。

給与ではなく報酬で収入を得ています。
雇用契約ではなくて、業務請負契約です。

給与所得控除の65万円はチャットレディのお仕事には当てはまらないですよね?

チャットレディを本業にしている場合、38万円以上稼ぐと税金がかかるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

業務請負ですと給与所得控除ば使えません。
請負の仕事に関する必要経費があればそれを差し引いて、その他社会保険料や生命保険料などの所得控除額(ここに基礎控除の38万円が含まれます)を差し引いてプラスになると所得税等がかかってきます。
宜しくお願いします。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

給与所得控除は受けられませんが、別途、「家内労働者等の必要経費の特例」を受けられる可能性があります。この特例が使えるようですと、最大65万円を経費として計上することが出来ます。

家内労働者等とは、「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」と定義されています。

また、「青色申告の承認申請書」を提出していれば、複式簿記による帳簿を作成すると最大で65万円の控除を受けることが出来ます。「家内労働者等の必要経費の特例」と両方使うことも出来ます。

チャットレディの仕事は、「家内労働者等の必要経費の特例」に該当するかどうか、判断しかねますので、念のため、税務署に確認して下さい。

また、社会保険料などの支払いがなければ、収入-経費(=所得)が38万円を超えますと、税金がかかります。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

家内労働者等の必要経費の特例なんてものがあるんですね!
税務署で確認してみます。

お忙しい中ありがとうございました!

「家内労働者等の必要経費の特例」は、基本的に内職の方を想定しており、会社と業務委託契約を締結して、継続的に業務を行っているのであれば、この特例を使える可能性は高いと思われます。

本投稿は、2016年11月08日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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