年末調整 社会保険料控除に関して
曖昧な件がありますので
お尋ね致しました。
20年程 以前のことですので
今さらながらなのですが…
年度途中で
医療機関に正職員として勤務し
年末調整の手続きとして
国民年金保険料の領収書を数ヶ月分 持参しました。
「それ必要ないです!!」
と言われ
私が
「添付欄があるので…」と言うと
「関係無いです!!」と
一蹴された覚えがあります。
中規模な組織の事務員が断言することだから
正解なのだろう⁉
と 添付せず 提出しました。
後々
手続きに関する情報を耳にする機会もあり
もしかしたら
申請して 還付金があったかもしれない?
と思うと
損した気分になります。
同じように
公的機関の
臨時職員の年末調整も
国民年金保険料の領収書を見せたところ
「何でそれが要るの?」
と軽くあしらわれました。
申請できる人とできない人の
区別でもあるのでしょうか?
おそらく
関係無いでしょうが
配偶者なしで
扶養関連もありませんでした。
このようなお尋ねで
申し訳ありません。
税理士の回答
本投稿は、2016年11月08日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。