相続で引き継いだ不動産を売却した時に得た売却金の税金について
3年前に親が他界して相続で親が住んでいた家を今年売ることができたのですが
その時の売却金に譲渡所得税がかかるといわれました。
この税金の算出方法と必要書類、納める税の管轄場所を教えてください。
税理士の回答
不動産を売却(譲渡)した時の税金は次のように計算します。
・税金=譲渡所得の金額×税率
・譲渡所得の金額=譲渡の収入金額-譲渡した物件の取得費-譲渡費用-特別控除
なお、相続で取得した不動産は、被相続人(亡くなった方)の「取得日」と「取得費」を引き継ぐことになりますので、3年前にお亡くなりになった親御さんの「取得費」を確認することが必要になります。その金額が不明な場合には、譲渡の収入金額の5%を取得費として控除することができます。
また、3年前のご相続時に相続税を納めていらっしゃる場合には、その時の相続税のうち、今回譲渡する物件に係る相続税額を取得費に加算することができます。詳細は下記サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
以上を前提に整理しますと、次のようになります。
・収入金額:今回の売買契約の譲渡価額+買主から受取る固定資産税の精算金
・取得費:親御さんから引き継いだ取得費(または収入金額の5%)+相続税の加算額
・譲渡費用:仲介手数料等の譲渡時にかかった諸費用
・特別控除:相続物件が一定条件の「空き家」であった場合には次の特別控除があります。
http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf#search='%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6+%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97'
必要書類としては、譲渡時の売買契約書、取得費の金額が分かる書類、譲渡費用の領収書等、その他、相談者様のその他の収入明細等になります。
また、申告する税務署は相談者様の住所地の所轄税務署になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
お忙しい中、御相談に応じていただき有難うございました。
本投稿は、2016年11月12日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。