税理士ドットコム - [税金・お金]個人塾をやっていますが申告をしていません。どのように遡って調べが入るのでしょうか? - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 個人塾をやっていますが申告をしていません。どのように遡って調べが入るのでしょうか?

個人塾をやっていますが申告をしていません。どのように遡って調べが入るのでしょうか?

個人塾をやっていますが申告をしていませんでした。
月謝は現金にて受け取り。
初めの頃はほとんど収益が出ませんでしたが、少しずつ収益が出ました。
申告をしたいのですが、開業から何年かはマイナスだったことなど、証明する書類が何もありません。
以前、確定申告にいったときには、マイナスのときは申告しなくていいよで、帰されました。
この場合、どのように申告すればよいのでしょうか?
今年のものを計上したら、前からやっている塾なので遡って調べが入るのでしょうか?
その場合はどのようにして調べるのでしょうか?
こちらが経費として使ったものなどの書類はほとんどありません。
マイナスを示すものがなく、月謝をもらったときの領収証のみ残っている場合、遡ってすべてに対して税金の計算がされるのでしょうか?
お教えいただけるととても助かります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

今年の申告は必ず行う必要がありますが、遡って調査が行われることは十分あり得ると思われます。売上は、把握されているようですが、費用は領収書など証拠書類を捨ててしまったとなると、通帳に記載されている経費を拾っていくしかありません。教材費、家賃、机、イスなどは経費とできるはずですが、通帳もない場合は、再発行して下さい。

当方では、このようなケースは、1年間通した損益を計上して、それを参考に、税務署と協議して過去分を申告したことがあります。このような対応がなされるかどうか分かりませんが、お近くの税理士と相談されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

追加です。無申告が発覚するのは、取引先(教材の会社など)に税務調査が入って、そこから発覚することもありますし、そもそも塾という建物があり、生徒がいて、世間に認知されていると思われますので、隠し通すのには無理があると思われます。

税務署はいきなり来ることもありますので、生徒や父兄に見られてたり聞かれたりしてしまうと、かなりイメージが悪くなります。自主的に申告した場合は、無申告加算税という罰金も軽減されますので、早めの対応が望ましいと考えます。


この度はご回答ありがとうございます。
私の書き方が悪く申し訳ありません。追加でご質問させていただけると助かります。

売上に関しても、すべてわかっているわけではありません。
領収証がないものもあります。
この場合、どのようにして過去の売上について調べが入るのでしょうか?
過去の生徒宅や、現在の生徒宅に行き、領収証の控えの提出、口頭での質問など、そんなことまで行われて、過去に遡っての売上の調査になるのでしょうか?
売上を示すものがない場合、どうなりますでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

過去の生徒宅に調査官が訪れて、というような事態は考えにくいです。比較的少額で、人数が多いというビジネスモデルであるため、徴税コストが合わないからです。教材をどこかの会社から購入しているのであれば、単価×その購入数、などで推計していくなどの方法が考えられます。

ありがとうございます。
とても勉強になります。
過去は何年くらい遡るものなのでしょうか?
また、税理士に相談しにいく場合、揃えておいたほうがよいものなどありましたら、お教えいただけると助かります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

過去分は、5年までさかのぼることになります。

必要書類は、通帳、生徒の名簿、売上、経費がわかる書類、賃貸借契約書などがあればよろしいかと存じますが、税理士の先生から指示があると思われます。

ありがとうございます。
確認したところ、領収証はほとんどありませんでした。
そのかわりに、何月何日に誰からいくら月謝をもらったという、手書きでまとめたものはあります。
これは、売上を示すものとして効果はありますか?
帳簿などはつけて今なかったので、その手書きのものと、今手元にある、レシートなどになります。
お教えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

月謝のメモは、売上の根拠そのものになります。経費については、教材費、机イス、PC、用紙、文房具、電気代、水道代、家賃、参考書、ゴミ処理代、などが考えられます。カードの控えなどもあると経費にできるものがあるかもしれません。考えられるだけの資料をお持ちになって、ご相談されるとよろしいかと存じます。

本投稿は、2016年11月14日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226