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相続した不動産を売却したときの税金について

両親が平成8年8月に家を新築しました。
その後両親が相次いで亡くなり、平成28年1月に土地と建物を相続登記いたしました。
課税評価額は土地が300万、建物が400万くらいです。
両親とは別居しておりましたので空き家を平成28年11月末に知人に売却することになりました。(登記、売却に不動産業者等は介しておりません。)
売却金額は土地320万、建物520万、計840万円です。
これに掛かる税金はいくらなのでしょうか。
単純に所有してから5年未満なので所得税、住民税、復興所得税2.1パーセントがそれぞれ840万か掛かるのでしょうか。
いろいろ調べてはみたのですが、今ひとつ理解できません。
両親が新築した際の建築費用、土地の購入代金は調べればわかると思います。
単純な質問で申し訳ありませんが、ご回答おねがいいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の条件を満たすと、譲渡所得の「3,000万円の特別控除の特例」が適用されるようになりました。現在空き家であれば、こちらの要件に該当すれば無税となります。一度確認してみる価値はあるかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
母親が2015年12月に亡くなり2016年1月に相続、以降現在まで空き家ですが、家に付いている車庫を使ったり掃除に行ったりはしていました。
譲渡所得の「3,000万円の特別控除の特例」

は適応になるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

失礼しました。詳細にご質問を確認しましたら平成8年に新築とありました。よって、空き家の要件には該当しないことが判明しました。つきましては、売却した際は、短期譲渡所得の税率にて、売却価格-購入価格(取得費)-譲渡費用の差額に対してプラスがあれば課税されます。以上、宜しくお願いいたします。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

不動産の譲渡所得における基本的な計算は、

売却代金-取得費-不動産仲介手数料等=譲渡所得

となります。
売却代金は、840万円ですが、取得費は、当初取得した価格を土地と建物に分けて、建物から減価償却費を引きます。

譲渡所得に、所有期間に応じた税率をかけて、税金を計算しますが、相続で取得した場合は、被相続人の取得時期から起算しますので、平成8年8月が取得日となります。所得税は、15.315%、住民税は、5%で計算します。
また、相続税を支払っている場合は、相続税の一部を取得費に加算することができます。下記をご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

以上よろしくお願い致します。

小林様 
ご回答ありがとうございます。
住宅は平成8年に2600万で建てたようです。(見積書あり)
そうすると2600万×0.9×木造0.031×20年=14,508,000
2600万-1450万=1150万
土地と合わせた売却金額が840万ですので全額控除と考えてよろしいのでようか。

所得税は、15.315%、住民税は、5%で計算します。

と申し上げたのは、所有期間の起算が、平成8年8月からなので、所有期間5年超となり、長期譲渡所得に該当するからです。補足いたします。

建物の減価償却費の計算は、ご質問の通り、
建物購入代金2,600万×0.9×木造非事業用の償却率0.031×経過年数20年、
=14,508,000円
となります。

取得費は、26,000,000-14,508,000=11,492,000>売却額840万円
となりますので、土地を考慮するまでもなく、譲渡損失となり、譲渡所得は発生しません。したがって、譲渡による税金は発生しないと思われます。


大変参考になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2016年11月18日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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