税金滞納時の差し押さえについて(世帯主外家族)
税金滞納時(【例】住民・固定資産税など)、実際に差し押さえ処理(給料・貯蓄・不動産など)をされる場合なのですが、これは世帯主(名義人)のみの所有資産が対象になるのでしょうか?
現在、家族(親)と同居しており不動産関係は全て親名義(世帯主)となっておりますが、税金の滞納金があり差し押さえ調査(給料・資産などの調査)を行います…という勧告が来ている状況です。自分自身(子・個人)は税金を納めておりますが、親が滞納している状態です。
この場合、実際に差し押さえが行われた場合、世帯・生計を共にする自分(子)の分も差し押さえ処理がされてしまうのでしょうか?(貯蓄など)
私事ではございますが、金銭面でダラしなく…いい加減な方(親)でして、自分自身、巻き込まれてしまうのでは…と心配しております。自身個人の財産(貯蓄など)を守る為に、差し押さえ手続きがされる前に、家を出ようかとも考えております。そこで世帯が一緒では(住)共に巻き込まれてしまい被害を自分も受けてしまうのか(差し押さえ)、又、家を出た場合でも親の滞納税金被害を受けない為に籍を抜くなどの処理は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税理士の専門を超えた内容ですので、弁護士ドットコムのほうでご相談されたほうが適切なアドバイスがもらえるかと考えます。よろしくお願いいたします。
さようでございますか。ご指摘いただきありがとうございます。
本投稿は、2020年07月11日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。