個人事業主の専従者の国保・国民年金の脱退について
来年国保・国民年金を脱退し、夫の扶養に入れるのか知りたいです。
夫が6月まで個人事業主で、私はその専従者でした。
夫は7月から会社員になり、夫・子供は社保に、私のみ扶養に入らず国保のままです。
私も来年1月からは国保を脱退手続きし、扶養に入りたいと考えていました。
今年は扶養に入れないのは理解できますが、今年半年分の収入があると来年も一年間国保の保険料・国民年金を払い続けなければならないのでしょうか。
今年半年分の収入は180万程度です。
税理士の回答

梶原光規
相談者様のご主人が個人事業を廃業し、相談者様もご主人の個人事業を引き継いでいないのであれば、7月からご主人の社会保険の扶養に入れるはずです。
詳しくは、年金事務所又は社会保険労務士にお尋ねください。
主人は個人事業を廃業という手続きみたいなものは特にしていませんが、既に7月から正社員として会社勤めをしています。
ちなみに私の去年の収入が400万程度、今年半年が180万程度です。
去年収入があっても、今年から扶養に入れるのですか?
本投稿は、2020年07月24日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。