卸先の店舗やECモールで友達に買ってもらい裏で返金するのは違法?
とあるメーカーで行われていることです。
この会社はまだまだ知名度が低いため、認知獲得に奔走しています。
認知獲得のため、大手のECモールへの出品や協力してくださるお店に卸売りなどをしています。
以下2点のケースについて、法的に問題ないかお伺いしたいです。
・ケース1
ある日、卸先から「初速で売れれば追加発注する」と言われ、社員やその友人がお店にバレないよう大量購入し、領収書をもらい後日会社から返金してもらうということを行いました。おかげで初速売り上げが伸びたため追加発注に至りました。
・ケース2
大手ECモール内でのランキング1位を獲得するために、規定の期間内に友人や社員に特定の商品を購買する様に協力を要請しました。
こちらも購入した画面を見せ、口座を教えることで後日返金されるようになっていました。
この作戦もあり、ランキングトップを獲得できました。
どちらも意図的に購買を増やし、裏で返金しているのですが、これは粉飾決算や循環取引に当たりませんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
相談者様の認識通りです。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
2つのケースとも違法ということでしょうか?

竹中公剛
有価証券報告書などの関係では、そのようになるのではないでしょうか?
売り上げの操作という意味で・・・。
本投稿は、2020年08月31日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。