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非居住者のRSU売却益に対する課税

日本国の非居住者(豪州在住)が居住国ではない米国の証券口座で保有するRSUの売却により得た売却益を日本の銀行口座に送金した場合、課税対象となるのでしょうか?課税される場合は贅の種類および税率を教えていただけないでしょうか。なお、RSUのvest時に所得税は支払済かつ米国証券口座を通してW-8BENは承認済みとなります。

税理士の回答

送金自体は課税対象ではありません。ただし調査対象となりお尋ねハガキが来ることがありますので資金源をご回答ください。

本投稿は、2020年09月02日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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