子どものアルバイト収入について
夫と離婚し、年収220万円程で高校3年(精神障害3級)、中学3年の子どもとの非課税世帯です。高校3年の娘は来春卒業後、1年間アルバイトでお金を貯めてから翌年専門学校に進学する予定です。奨学金(貸与)の額を抑える為、出来るだけ多く稼ごうと思っているようですが、翌年学生になって扶養親族から外れてしまうとかえって生活が大変になるのでは?と不安に思い103万円以内に抑えてもらうべきか悩んでいます。103万円、130万円…と聞きますが、詳しい事がよくわかりません。越えた場合どうなるのでしょうか?我が家にとって良い策のアドバイスをお願い致します。
税理士の回答

103万円は所得税の扶養の範囲となります。130万円は社会保険(健康保険)の扶養の範囲となります。所得税の扶養の範囲は超えてもあまり大したことはないかと存じますが社会保険の負担は大きいので検討したほうがよいかと存じます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月01日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。