家屋敷課税について
家屋敷課税について質問があります。
当方、関西在住(住民票の住所も関西)家族は、関東在住
ともに、社宅であります。関東に帰省した時に、行政サービス利用するとの意味合いで
毎年、県市民税の均等割りを徴収されています。
このように、住所を単身赴任先に移すと、行政は、把握できますが、関東に住民票をそのまま置いておくと、行政は、把握できないので、徴収することは、できないそうです。役所にも、何度か、問いあわせして、家屋敷課税、徹底的に調査して、必ず徴収するか、廃止して欲しいと申し入れたら、最後には、当方の納得いただける回答は、できないといわれました。毎年、家屋敷課税を申告するにおいて、モヤモヤと割り切れない気持ちになります。どう理解すれば、いいのでしょうか?
もちろん、当方は、税金は、社会的コストと思っていますので、脱税とかする気持ち等は、まったくありません。
税理士の回答

竹中公剛
行政は、そのようなものです。
きめられた範囲では動きますが、そうでない場合には、個人の判断で動くことはしません。
忸怩たる思いはありますが・・・適当に理解する程度で、すましています。
血圧にも悪いので・・・。
返信ありがとうございます。徹底的に調査(住民票おいてない人の把握)しないと
逆に、行政の怠慢になるという発言をしたのですが、そういう人まで、徹底的に調査しますとの回答は、えれませんでした。この家屋敷課税は、不公平税制のような気がするのですが。また、徴収することができる?市町村長によっては、取らない可能性ありますと、関西の市町村(持ち家でない場合等)言われました。やはり、適当に理解するしか、ないのでしょうか?行政サービス(警察・消防)旅行でも使うし、関東にいる間は、関西で行政サービス使わないので、割り引いて欲しい気持ちになります。

竹中公剛
このような意見を、皆が意識しないといけませんね。
とにかく、言っていくことですね。
大変ですが・・・宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年09月04日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。