パーマメントトラベラーの税金について
現在ブロガーとして活動しており、国内ASP及びGoogleAdsenceから月100万円程度の収入を国内銀行で受け取っております。
コロナが終息し次第、日本の住民票を外し、国外住居者判定を受ける180日またはVISAが不要な90日を目安に国外を転々としようと考えております。
いずれの国でも非住居者として上記の収入源から収入を維持し続けた場合、税金をどこの国にも納めなくていい認識なのですがこちら認識あっていますでしょうか?
税金を納めなくても良いと判断している理由は下記の通りです。
①日本の非住居者であること
②恒久的施設が日本にないこと
③活動拠点が海外であること
④どの国においても非住居者であること
一点懸念してる点が国内ASPから国内銀行に収益が送金されることです。国外住居者であれば問題ないとの見解があったものの、どの国にも住居を置かないパーマメントラベラーでも大丈夫かどうかがわかりませんでした。
以上、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

簡単に言えば、生活の本拠がどこか?という実質判定を行うことになるのだろうと思います、挙げて頂いてる4つは、課税当局からみれば、あくまで形式的(外形的)にはそうである、ということに過ぎないと考えますので、実質判定が行われないということにはならと思います、(日本の判例で言えば、複合的要因を重ね合わせて実質の判断が行われています)
確かに、課税実務上、海外を転々とすれば課税補足をするのは難しいという話はあると思います、
ただし「課税実務上難しい=実質の生活の本拠が判定できない」ということではないと思います、
正確には、各国の国内法や租税条約から当たることになりますね、
本投稿は、2020年09月10日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。