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2人名義の不動産に関して

姉と2人で母の遺産を相続しました。長年私が住んでいるマンションが共同名義です。
そしてこのマンションを売却したいのですが10年以上の物件・居住用資産である
控除は2名に適用されるのか?住んでいる私だけの適用で姉は半分の権利がありながら
全く適用されないのか?この点に関して教えて下さい。

税理士の回答

不動産を譲渡した場合に、その不動産が「自己の居住用」の家屋とその敷地である場合には、3000万円の特別控除の特例がありますが、この特例は所有者自身が居住している(居住していた)ことが条件となります。
ご相談のマンションにお姉様が居住されていない場合には、特別控除の特例はお姉様は適用出来ませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。どうしたら良いか種々検討します。

本投稿は、2016年12月11日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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