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親の予算で建屋を改築する場合の節税方法をお教えください

現在、自分名義の土地・建物にて親と同居中です。
建屋が古くなったので建物を改築(解体して新築、予算は3,000万円程度)を考えています。予算は親から全額支援を受ける予定ですがその場合だと「住宅取得等資金の贈与税の非課税」枠を利用しても1,200万円を超えた分に関しては多額の贈与税がかかってします。後々の事を考えると自分の名義にしたいとは思ってはいるのですが、無理であれば共有名義や或いは家屋のみ親名義にするなどでも構いません、節税のための良い方法をお教え頂けると助かります。ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

住宅の建築資金を全額親御さんに出して頂く場合、贈与税を回避する方法としては次の二通りが考えられます。
1. 住宅取得資金の贈与税の非課税特例を最大額適用し、それを超えた金額は資金を出してくださる親御さんの名義で登記する方法。
2. 住宅取得資金の贈与税の非課税特例を最大額適用し、それを超えた金額に関しては相続時精算課税制度を選択する方法。なお、この場合には、将来の相続税の計算時に相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。従って、相続税が生じることが明らかでな場合には前述の1の方法が望ましいと考えます。

以上、ご参考になれば幸いです。

早速のご回答ありがとうございます。
方法1については理解できました。
方法2について下記についてお教え頂けると助かります。
・相続税時課税制度を選択した場合、翌年以降の親からの贈与に対して基礎控除額はどうなりますか?
・相続税時課税制度を選択した場合、相続税の基礎控除額はどうなりますか?

ご連絡ありがとうございます。
・相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した贈与者(特定贈与者)からの贈与に関してはその年分以降はすべて相続時精算課税制度の対象となります。そのため、一度選択すると暦年課税(毎年の基礎控除額110万円が使える贈与)には戻ることができませんのでご注意ください。
・相続時精算課税制度を選択しましても、相続税の基礎控除額が変わることはありません。
宜しくお願いします。

よく理解できました。ありがとうございました。

度々の質問で申し訳ありません。
上記の方法1にて家屋のみを共有名義にした場合ですが税制上、家屋の共有代表者はどちらにした方がメリットがありますか?あるいはどちらでも同じでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
不動産を共有登記する場合、一般的には持ち分の多い人が先に表示されますが、税制上はどちらが先か、あるいはどちらが代表かは問題とはなりません。
あくまでも、出資される金額の割合で登記していただくようご留意ください。
宜しくお願いします。

良くわかりました。ご説明ありがとうございました。

本投稿は、2016年12月11日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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