株式買取請求権
株式買取請求権とはどのような権利かを説明したうえで、株式に新たに譲渡制限を付ける場合に株主に株式買取請求権が認められる理由を教えてください。
税理士の回答

境内生
株主総会においては、特別決議等を行うに際して多数決の論理によって決議されるものであり、これに「反対した株主」や簡易手続きなどで株主総会が不要となり「意思表示の機会がなかった株主」にとっては その意思や利益が看過されるという問題が発生します。これを修正するために規定されているのが「株主の株式買取請求権」で「全部の株式について、株式譲渡制限を定める定款変更」の決議を行う場合に、多数決で決議が成立したときは「反対株主」には、その株主が有する株式を「公正な価格」で買取ることを会社に請求する権利が認められます。
質問以外にも買取請求が認められる場合は次のような場合があります。
「事業の全部または重要な一部の譲渡」についての決議
「ある種類の株式について、譲渡制限株式または全部取得条項付種類株式に変更する定款変更」の決議
「合併」「新設分割」「吸収分割」「株式交換」「株式移転」の決議
なるほど!!
ありがとうございました!
本投稿は、2020年10月14日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。