国民健康保険の減免制度について
こんばんわ。
コロナにより世帯主の今年の収入が前年の収入の10分の3以上減少する場合の健康保険の減免について、質問があります。
1、今年の収入は、東京都からの協力金や、国からの持続化給付金を含めて計算する必要がありますか?
昨年収入400万円、今年収入100万円だった場合、10分の3以上減ってますが、協力金と持続化給付金を合わせると300万円になり10分の3以上の減りではなくなります。
2、失業した場合は全額免除になるとのことですが、個人事業主の場合、失業というのは廃業するということでしょうか?4月から1円も売上がなく、失業状態でありますが、今のところ廃業届けは出さずに踏ん張っている状態です。この様な場合は失業にはならないということでしょうか?
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお助け下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
税理士がお応えできるな課題ではありません。
地域の役場の
国民健康保険の係に、至急お聞きください。
その場合には、住民税課にも、所得の計算で回されると思いますが、
疑問が解決するまで、お聞きください。
個人事業主の廃業?失業?についても、お聞きください。
宜しくお願い致します。
のり越えてください。
ありがとうございました。
市役所に行ってみます。
本投稿は、2020年10月19日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。