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自宅購入時の支払い口座名義が妻。贈与にあたると疑われないための対策は?

初めまして。
現在結婚10年目で妻とともに共働きを続けています。
結婚時に貯蓄のために共同の口座を作りました。当時はあまり考えず、時間に余裕のある妻に口座を作ってもらいました。各自の給与振り込み口座から雑費を除いたほぼ全額を共同口座に移しています。ただ妻はパートのため小遣い程度にしかならず、実質その口座の9割以上が私の給与からのものです。またその口座の管理はどちらかが占有しているわけではなくお互いに同意しないと引き落とさない約束としており、実際そこから過去に引き落としたのは家族の車の購入時などの数回だけでありました。
ようやくある程度の貯蓄が出来たためこれを頭金として自宅の購入の検討を始めたのですが、そこで不動産取得時には税務署より「お尋ね」があることを知りました。このままでは妻名義の口座から、年収に見合わない支払いがあったとして、夫婦間贈与税が発生してしまうことを危惧してます。実際には本人たちにそのような事実はないわけで、不本意な税金を払わずに済むにはこれからどうような対応をすれば良いのでしょうか?ご教示お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産等の購入をした場合には、税務署からのおたずねが来る場合はございます。しかし、今回は共働きで夫婦共同財産と考えられます。特に贈与等には該当しないので、贈与税は発生しないかと存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。

早速のご回答ありがとうございます。追加で質問させていただきたいのですが、この場合頭金(全額の4割程度)の支払い口座名義は妻のままで、残金が私名義のローンで組んだとすると、不動産の持分割合は私が10割として良いのでしょうか?それとも妻が3割、私が7割にした方が良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年12月19日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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