W8-BENの氏名の書き方について
以前アメリカ人の主人とアメリカに住んでいて、その際は主人の姓を名乗っていました。
ですからソーシャルセキュリティーカードもHanako White(例えです)となっていて、
口座もそれで作っています。
数年前に主人と日本に移りました。日本では旧姓のままなので、Hanako Suzuki(例えです)です。最近、W8-BENの提出を求められたのですが、その場合フォームにはHanako Suzukiと記載するべきなのでしょうか。それとも Hanako White、もしくはHanako Suzuki (White)などにするべきなのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
外国人と結婚したが、日本では婚姻から6ヶ月以内に「氏の変更届」の提出をせず、今までの姓を残したというケースだと思われます。
日本の国籍上「氏の変更」をしなかったというだけで、ご主人の姓を名乗っているのであれば、W-8BEN-Eでは現在の姓を記載することになります。
ご連絡ありがとうございます。
>外国人と結婚したが、日本では婚姻から6ヶ月以内に「氏の変更届」の提出をせず、今までの姓を残したというケースだと思われます。
その通りです。
>日本の国籍上「氏の変更」をしなかったというだけで、ご主人の姓を名乗っているのであれば、W-8BEN-Eでは現在の姓を記載することになります。
アメリカの口座(IRA)はHanako Whiteで作っていますが、W8をHanako Suzukiとしても問題は生じないのでしょうか。またもしW8をHanako Whiteにした場合、後に問題が生じるのでしょうか。

土師弘之
姓の問題は日本の戸籍上問題であり、アメリカでは「White」を名乗っていることから「Suzuki」という日本の姓を記載しても通じないと思われます。
結婚して「Wjite」という姓に改姓したのですから、国際的には「White」となるはずです。日本の旧姓は日本だけの問題と考えるべきだと思われます。(日本の役所関係では、現姓に加えて旧姓も必要になります。)
ありがとうございます。ということはW8はWhiteとしていても、年金を受け取るようになった時に、問題にはならないということなのでしょうか。度々申し訳ありません。

土師弘之
アメリカでは「Suzuki」という姓は必要ありません。そもそもその姓で活動等したことはないのですから。
日本での手続のみ両方の姓が必要になることがあります。
したがって、アメリカから年金が支給される場合は問題にはなりませんが、日本で入金等の手続をする場合は両方の姓が必要になったりします。
やはり姓が違っていると、後にトラブルになるかもしれませんよね。W8をSuzukiとすると、口座名(口座はWhiteなので)との相違が出てきてしまうので、心配しているところでもあります。なので、日本の姓をWhiteに変えて(勿論家庭裁判所での手続きを踏むことになりますが)、統一させるという選択肢もありますよね。

土師弘之
日本の国籍は行政上の問題だけで、住民票は通称などで対応出来るのではないでしょうか。
お礼が遅くなりましたが、色々ご指導いただき、どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年11月06日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。