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従業員へのクリスマスプレゼントの金額上限について(福利厚生)

例年12月に、社員全員とその家族を対象にクリスマスパーティを実施しておりますが、今年はコロナの影響もあり、やむを得ず断念しました。その代替案として、社員全員にスイーツギフト(お菓子の詰め合わせ)をプレゼントすることを考えております。

この場合の課税について税務署に聞いたところ、「社会通念上高額なものでなく、かつ、従業員全員を対象とするものであれば一般的には給与課税対象なりません」とのアドバイスがありましたが、

①社会通念上高額とは、例えば、一人10,000円以内であれば高額とはみなされないという理解でよいか。
②福利厚生費として処理すると認識しているが、その理解でよいか

については、具体的な返答を得られませんでした。上記の理解で問題ないかどうか、アドバイスを頂ければ幸甚です。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

私見ではございますが、問題ないレベルと考えますし、処理も問題ないと考えます

早速のご返答、ありがとうございます!

本投稿は、2020年11月18日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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