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個人間の売買における課税について

税理士の方にお尋ねすることではないのかもしれませんが、ご了承下さい。

個人間の売買において消費税はかからないということはなにかで見た記憶があります。
では下記のようなケースの場合贈与税、または何かしらの税金は発生してくるのでしょうか。

世間一般から見れば5000円相当の玩具。
だが一部のマニアからするととても希少価値の高いものであり、売主が1000万の価値はあると考え、また買い主もそれを払う価値が十分あるものだと考え、双方合意のもと売買を行った。

定価からみて、常識を逸脱した金額での取引になっていると思うのですが、こういう場合はなにかしらの税金納付が必要なのでしょうか。
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

5000円の玩具を1000万円で売買した場合において、それが「売買」なのか「贈与」なのかは、その行為に経済的合理性があるのか、あるいは両者はどのような関係なのかなどを総合的にみて判断されるもの(事実認定の問題)と思われます。

玩具の売主をAとし、買主をBとした場合、二人の間の売買に経済的な合理性がなく、Bは当初からAに1000万円を渡すという意思のもとで、玩具を一つの口実にこの行為が行われたとすると、1000万円はBからAへ贈与されたものとみなされてAに贈与税が課されるものと思われます。

一方、問題の玩具に1000万円の価値があることに合理的な理由があって、BがAから譲り受けた場合には、「動産」の売買となりますのでAに対して譲渡所得(総合課税)としての所得税住民税等が課されるものと思われます。
玩具に関して1000万円の鑑定書などがあればこのような展開もあり得るかもしれませんが、なかなか現実的には難しいところかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年12月29日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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