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みなし解散後の清算人就任登記における過料

みなし解散時に、過料が行われなかった時の話です。

みなし解散後に清算を行うため、清算人就任の登記を行おうとすると、
過料となるケースがあると見たことがあります。


みなし解散後の登記事項証明書は、
取締役と代表取締役は抹消されていると思います。

その後、清算人就任の登記を行うと、
清算人の所だけ記載され、他は抹消されたままではないのでしょうか?
取締役の登記まで行われるなら過料はわかりますが・・

なぜ、清算人就任の登記だけで、過料になるケースがあるのか、
教えて頂ければと思います。

税理士の回答

ご質問は税理士ではなく弁護士や司法書士の専門分野となりますので、弁護士か司法書士にご相談ください。

大変失礼いたしました。

ご指摘ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月28日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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