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事業所得か給与所得か判断ください。

定年退職後、再就職で3/1から新会社に年収700万勤務しますが先方より税金・社会保険等の控除なしに月額で支払いをするとの事です。個人事業主申請をして事業主となり対応しようと思っていますが、この内容で事業所得として認められるのでしょうか?
給与所得の範疇だと思いますがアドバイスお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

業務委託(事業所得)か、給与か、という問題については、下記の事項が判断材料になります。
1 対価の支払いが、仕事の完成によるか、時間によるか
2 業務委託契約か、雇用契約か
3 指揮命令に従うか
4 有給休暇の有無
5 業務の対価としての請求書を会社に提出するか
6 仕事をする会社以外に仕事があるか

現状ですと、再就職、と記載されていますので給与所得になるのではないかと思われます。

以上よろしくお願い致します。

小林先生さま
早速のご連絡大変有り難うございます。
ご指摘の点ですが
1.対価・・・仕事の制約
2.業務委託・・不明(確認します)
3.指揮命令・・・YES
4.有給休暇・・・あり
5.請求書の提出・・不明(確認します)
6.会社以外の仕事・・不定期ですがあり
先方会社確認します。
★給与所得の場合は個人事業主としての処理は出来るのでしょうか?節税としてはメリットあるのでしょうか?またまた質問で恐縮です。

会社の指揮命令下にあり、有給休暇ありということですと、給与所得になると思われます。恐らく、給与所得の源泉徴収票が交付されます。個人事業主として、事業所得であるとは言えません。また、事業所得の方が有利、不利というのは一概には言えません。

大変ありがとうございました。よくわかりました。

本投稿は、2017年01月13日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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