税理士ドットコム - [税金・お金]学生が個人事業で130万円以上の所得を得た場合、扶養者(親)に報告しないといけないのですか? - > 学生が個人事業で130万円以上の所得を得た場合、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 学生が個人事業で130万円以上の所得を得た場合、扶養者(親)に報告しないといけないのですか?

学生が個人事業で130万円以上の所得を得た場合、扶養者(親)に報告しないといけないのですか?

大学院生で、個人事業として漫画家をしている者です。税金について質問させていただきます。

個人事業の収入が130万円を超えた場合、扶養家族扱いではなくなり「支払う税金が増える」&「国民健康保険に加入しなくてはならない」というのはネットの記事などで調べて理解したのですが、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?質問がざっくりしすぎていて申し訳ありませんが、以下のような事を特に知りたいです。(申告方法は青色申告の予定です。)

・「扶養家族扱いでなくなる」場合、親に報告する必要があるのでしょうか?
・親の方でも何か特別な手続きをしなくてはならないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

学生が個人事業で130万円以上の所得を得た場合、扶養者(親)に報告しないといけないのですか?

大学院生で、個人事業として漫画家をしている者です。税金について質問させていただきます。

個人事業の収入が130万円を超えた場合、扶養家族扱いではなくなり「支払う税金が増える」&「国民健康保険に加入しなくてはならない」というのはネットの記事などで調べて理解したのですが、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?質問がざっくりしすぎていて申し訳ありませんが、以下のような事を特に知りたいです。(申告方法は青色申告の予定です。)

・「扶養家族扱いでなくなる」場合、親に報告する必要があるのでしょうか?
・親の方でも何か特別な手続きをしなくてはならないのでしょうか?

宜しくお願い致します。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の被扶養者については、所得税と社会保険で考え方が異なりますので、別々に考える必要があります。

1. 所得税の被扶養者になる基準は、所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
   ご質問の事業所得の場合は
   収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除 =事業所得の金額
   が、38万円超えるのであれば、親御さんに連絡することが必要です。

2. 社会保険については、親の加入している健康保険組合に定めるところにより判断する必要があります。
一般には、130万円を超える収入があると見込まれる場合は、被扶養者になれないのですが、事業収入の場合の必要経費についてどのように考えるかは、その健康保険組合に確認いただくこととなります。
従って、これについても、親御さんに連絡して、親御さんからその会社と相談してもらうこととなります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年01月16日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226