有限会社の復活について
平成11年に資本金300万円で有限会社を設立
平成15年に経営悪化により事務所を解約
平成15年~今日まで何もせず会社放置
決算は2期のみで以降は決算もしなければ税金なども払っていない状況です。
再度会社を復活させることは可能でしょうか?
税金の滞納分など払わないと無理でしょうか?
銀行・国金・コピー・社用車などのリース代・会社名義での借金もありましたが払っていません。
全て請求されるのでしょうか?
銀行口座は作れないのでしょうか?
税理士の回答
大所を回答させていただきます。
おそらくは、御社は、休眠会社として、登記所によって、職権解散扱いをされていると思われます。職権解散となっている会社を、復活することは可能は可能です。
税金の滞納は、放置すると差し押さえなどになりますので、納付は必須だと思います。ただ、相当の長期間が経過していますので、税金も時効になっている可能性があります。
その他の借金、債務も、当然ながら差し押さえ、競売などになりますので、弁済は必須だと思いますが、一定の棚上げ状態になっているのかもしれません。
租税も、民事債務も、時効が完成していないものは、まだ弁済義務があります。
銀行に会社の口座を作るには、現在休眠職権解散状態ですと、有効な登記事項証明書が取得できませんので、復活させなければ、新たな銀行口座は開設できないでしょう。
以上手短に回答させていただきました。
早速のご回答ありがとうございます。
職権解散扱いや時効になっているとか一定の棚上げ状態になっているとかはどう調べたらわかりますか?
お答えします。
職権解散になっているかどうかは、管轄の登記所に問い合わせることが必要です。
税金の債務が時効になっているかどうかは、やはり国税は税務署、地方税は都道府県税事務所、市区町村役所に聞くしかないです。
租税の納税済み、未納、という話は、税務官署では関係者以外とはやり取りしませんので、ご本人が問い合わせする必要があります。
ただ、その際、滞納税金がまだ棚上げされていない状態の場合には、「ちょっとちょっと、こっちに来て、いつ納税するの?」という話になる可能性もゼロではありません。
どちらも、役所以外ではわからない、ということです。
私は税務署に勤めていた当時、滞納整理をしていたこともありますが、租税債権が棚上げになっているかどうか、わからないところではありますが、税務官署からすれば、会社を復活すれば、寝た子を起こす必要があるかないか、判断も必要となるので、復活という方法がよいかどうかは、考えたほうがよろしいと思いますね。
会社が必要なのであれば、合同会社であれば株式会社よりも設立費用もやすいので、そういう方法で行うことも検討すべきではないかと思います。
本投稿は、2017年01月18日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。