税理士ドットコム - [税金・お金]重加算税の賦課の取り消しの訴訟について - 裁判はひとりひとりの裁判官が独自に判断します。...
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重加算税の賦課の取り消しの訴訟について

とても簡単にお願いします。
同じような内容であるにもかかわらず、両社に対して異なる判決が下され
たのはなぜですか?
また
両社とも経理担当のベテラン事務員が行った不正であるにもかかわらず、
A社に対する判断とB社に対する判断が異なることは、課税の公平の点で問
題とはなることはないですか?
(前提)
1.A社は、資本金の額が 1,000 万円、従業員数が 30 人の企業である。A社の役員は代表取締役たるSと、その配偶者で専務取締役のTである。A社の経理は総務課の経理係が担当しており、経理係は、主任と事務員1名の構成となっている。また、総務課の課長は経理事務も担当しているが、経理関係書類の一切は、Tが最終的に決裁していた。
 2.B社は、資本金の額が 10 億円、従業員数が 800 人の企業である。B社の役員は代表取締役たるUを含めて5名である。B社の経理は総務部の経理課が担当しており、経理課の構成は課長を含めて5名となっている。 経理関係書類の一切は経理課長が決裁しているが、社内規則により金額の多寡や内容の軽重に応じて最終決裁者が異なっており、経理担当取締役、あるいはUまでの決裁が必要とされる事項も明示されていた。
 3.平成 18 年度において、上記の2社のそれぞれで税務調査により、ベテランの経理担当事務員による使い込みが発覚した。両社の場合とも、担当事務員が単独で伝票を改ざんして外注費の額を水増しして出金し、その一部を外注先にプールさせ、その外注先から飲食の接待を受けていたものである。両社の場合とも、担当事務員の実質的な上司(A社の場合はT、B社の場合は経理課長)は、担当者の伝票内容を信じて無条件で決裁印を押していた。また、B社の場合、改ざんされた内容の伝票については、社内規則により経理課長が最終決裁者であった。 税務署は両社に対し、外注費の水増しによる所得の過少申告を指摘するととに、悪質な所得隠しがあったと認定して重加算税を賦課した。
4.両社は、所得の過少申告は受忍したものの、重加算税の賦課は、会社側に仮装・隠ぺいの事実はないとして、その取り消しを求めて、必要な手続きを経たうえで訴訟を提起した。
(判決内容)
裁判所では、両社の訴えはそれぞれ別個の裁判官で審理されたが、その判決は、①A社については会社の訴えが認められずに重加算税の賦課は正しかったものとされ ②B社については会社の訴えが認められて重加算税の賦課が取り消された。

税理士の回答

裁判はひとりひとりの裁判官が独自に判断します。調整はしません。憲法でそうなっています。

ご返信ありがとうございます。
では、A社とB社のどのような違いが重加算税の賦課の取り消しの有無の判断材料になったと考えられますでしょうか?

両方の判決を熟読するしかありません。同じ事件を別の裁判官がやったら別の判断になると思います。最高裁の判断を仰ぐしかないと思います。

本投稿は、2021年01月21日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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